Apostille アポスティーユの対象となる文書
「apostille アポスティーユ」の対象となる文書
公文書 public document
「アポスティーユ」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、“戸籍謄本(全部事項証明)”はこの公文書に該当します。
『公印』ではなく署名のみがなされているもの、『公印』ではなく個人の印が押されているもの、コピーなどは「アポスティーユ」の対象となりません。
「アポスティーユ」を受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。ホッチキス留めされているものは、ホッチキスを外さずに提出します。
なお、アポスティーユは、公文書の真正性を証明するためのもので翻訳証明ではありませんので、その原文が日本語の場合はさらに外国語訳添付を求められる場合があります。
登記官発行の文書(登記簿)
平成28年3月31日以前は、登記簿(日本語の原本)にアポスティーユを付加するには、事前に登記官を管轄する法務局長の認証を受ける必要がありました。
しかし、4月1日から運用が変わり、法務局長の認証を経由することなく、直接「アポスティーユ」を受けることができるようになりました。
私文書
「委任状」「会社定款」などの私文書には直接「アポスティーユ」を受けることはできませんが、公証人役場で公証人による公証を受けることにより可能となります。 私署証書の認証
翻訳文
外国語訳したものは、例えもとの文書が公文書でも、翻訳は私文書ですので直接アポスティーユ申請をすることはできません。
この場合も公証人役場で公証人による公証を受けて「アポスティーユ」を取得することになります。
私立学校の証明書
旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。
認証をとる方法としては、公証人役場での公証を介してアポスティーユまでつなげる方法、また、公印確認の後に在日領事による領事認証を取得する方法などがあります。
私立学校の証明書の認証でお困りの場合、是非、ご依頼ください。
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