改製原戸籍と除籍簿の使用について 出生証明・婚姻証明

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改製原戸籍と除籍簿の使用について

改製原戸籍と除籍簿の使用について

戸籍は現在有効な戸籍の他に改製原戸籍と除籍簿があります。


通常の査証申請、留学手続きなどで戸籍を出生証明・婚姻証明として使用する場合は現在有効な戸籍のみで十分であると思われます。(ご依頼のほとんどが現在有効な戸籍のみを使用しています。)


しかし、戸籍の改製、転籍などがあると、一部の身分関係の変動は新しい戸籍に移記されません。そのような移記されない事項を証明する必要がある場合には、適宜、改製原戸籍または除籍簿を使用する必要があります。

改製原戸籍、除籍簿などを要求されるケースとしては、離婚歴がある場合の再婚姻手続き、過去に旧姓で査証(ビザ)を受けていた場合の新たな査証手続き、学校の卒業証明書が旧姓で発行されている場合の同一人であることの証明などの例があります。


また、書類の提出先が日本の戸籍制度を理解して出生時の戸籍(成人の方の多くの場合は現在の戸籍と出生時の戸籍は異なります)を確認したい、出生から現在までの身分関係を確認したいなどの理由で改製原戸籍、除籍簿を要求されるケースもあるようです。


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