出生証明・婚姻証明 認証 よくお問い合わせ頂く事項 アポスティーユ 領事認証
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国際結婚、永住ビザ申請など各種お手続きで出生を証明する書類や婚姻を証明する書類が必要となった方の戸籍の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証を承っております。
第三者の翻訳が必要で翻訳者を探している、英語が苦手で困っている、公証・認証までの手続をアウトソースしたいなどという場合に、是非、ご依頼下さい。
出生を証明する書類や婚姻を証明する書類として、「全部事項証明・個人事項証明」、「受理証明書」などの翻訳(英訳)を致します。
なお、当事務所では「Birth Certificate」「Marriage Certificate」というタイトルの書類を新たに作成するという業務は行っておりません。あくまでも「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証等の業務です。
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。是非、ご依頼下さい。
婚姻登録所、入国管理局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)、外務省の公印確認+在日領事の領事認証など是非ご依頼下さい。
なお、認証は、ハーグ条約加盟国向け書類はアポスティーユ(Apostille)、ハーグ条約非加盟国向けは領事認証が原則となります。
当事務所では、戸籍など個人様の身分関係の各種証明書の取得代理・代行は原則的には行っておりません。身分関係の各種証明書は基本的にはご依頼者様にご準備をいただいております。 ご本人が海外在住など各種状況により例外的に証明書の取得代理・代行をお受けする場合は、委任状をご準備いただくとともに印鑑証明添付レベルと同等以上のかなり厳格なご本人様確認をお願いしております。予めご了承ください。 |
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
TEL/FAX03−5635−5897
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォームよりお願い致します。
弊所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。トラブル防止のため、お電話を頂きましても、口頭でのお見積りは行っておりません。
なお、留守電にメッセージを残されましても、正式なお申込み前には弊所からお電話でご連絡をするということはございません。予めご了承ください。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
弊所はアポスティーユ・領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。 豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証でお困りの場合、是非、ご相談ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。