アポスティーユ apostille 取得 代行 外務省 申請

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アポスティーユ Apostille

アポスティーユは外務省による公文書の確認証明です。行政書士がアポスティーユの取得代行・支援をします。

アポスティーユ」とは

アポスティーユ

アポスティーユのイメージ 「アポスティーユ(apostille)」は ハーグ条約に基づく公文書の確認証明です。

日本では外務省がアポスティーユの発行権限をもっています。したがって、アポスティーユ(apostille)は、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省が確認し証明するものということができます。

おおよそ18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため日本語では「付箋による証明」と呼ばれることがあります。(都内公証役場でのワンストップサービスでは異なる書式となります。)

外務省リンク HCCH Apostilles in the UK

アポスティーユが必要な場合

アポスティーユ(apostille)は、外国での各種手続き(個人の永住権申請・国際結婚など、会社の商品輸出手続き、法人設立手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。

ハーグ条約

アポスティーユの書式 アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。ハーグ条約はヘーグ条約と呼ばれることもあります。

英名称:Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents

在日領事認証の省略

ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国・地域に証明書を提出する場合には、日本国外務省において「アポスティーユ」の付与が行なわれていれば、在日領事による認証は原則不要となります。

ただ、ハーグ条約加盟国でも、「アポスティーユ」ではなく、「公印確認領事認証」の手続を要求される場合、「公印確認領事認証」の手続の方が認証度が高くなる場合があります。

ハーグ条約締約国・地域(ヘーグ条約ともいいます)

【アジア】
インドインドネシア共和国(EIF:4-VI-2022)、 シンガポール共和国(EIF:16-IX-2021)、 大韓民国(韓国)中華人民共和国(中国)(EIF:7-XI-2023)、 日本、 パキスタン・イスラム共和国(EIF:9-III-2023)フィリピン共和国(EIF:14-V-2019)、 ブルネイ香港特別行政区マカオ特別行政区、 モンゴル国
【大洋州】
オーストラリア、 クック諸島、 サモア、 トンガ、 ニウエ、 ニュージーランド、 バヌアツ共和国、 パラオ共和国(EIF:23-VI-2020)、 フィジー、 マーシャル諸島
【北中南米】
アメリカ合衆国アルゼンティン(アルゼンチン)、 アンティグア・バーブーダ、 ウルグアイ東方共和国エクアドルエルサルバドル、 ガイアナ共和国(EIF:18-IV-2019)、 カナダ(EIF:11-I-2024)、 グアテマラ共和国(EIF:18-IX-2017)、 グレナダ、 コスタリカ共和国コロンビア、 ジャマイカ(EIF:3-VII-2021)、 スリナム、 セントクリストファー・ネービス(セントクリストファー・ネーヴィス)、 セントビンセント、 セントルシア、 チリ共和国、 ドミニカ、 ドミニカ共和国、 トリニダード・トバゴ、 ニカラグア共和国、パナマバハマ、 バルバドス、 パラグアイ共和国ブラジル連邦共和国(EIF:14-VIII-2016)ペルー共和国、 ベリーズ、 ベネズエラ、 ボリビア多民族国(EIF:7-V-2018)、 ホンジュラス、 メキシコ
【アフリカ】
エスワティニ王国(旧スワジランド)、 カーボベルデ共和国(カーボヴェルデ共和国)、 サントメ・プリンシペ民主共和国、 セーシェル(セイシェル) セネガル共和国(EIF:23-III-2023)、 チュニジア共和国(EIF:30-III-2018)、 ナミビア、 ブルンジ共和国、 ボツワナ、 モロッコ王国、 マラウイ、 マリ、 南アフリカ共和国モーリシャス、 リベリア、 レソト
【欧州】
アイスランド、 アゼルバイジャン、 アルバニア、アルメニア、 アンドラ、 イギリス(英国・連合王国)、 イタリア、 ウズベキスタン共和国、 ウクライナ、 エストニア、 オーストリアオランダカザフスタン、 北マケドニア(マケドニア旧ユーゴスラビア共和国)、 キプロス(サイプラス)、 ギリシャ、 キルギス共和国、 クロアチア、 コソボ共和国、 スイススペインスウェーデンスロバキアスロベニア(スロヴェニア)、 ジョージア(旧グルジア)、 サンマリノ、 セルビア、 タジキスタン共和国、 チェコデンマークドイツ連邦共和国ノルウェー(ノールウェー)ハンガリーベラルーシベルギーフィンランドフランスブルガリア、 ボスニア・ヘルツェゴビナ、 ポーランドポルトガルマルタ、 モルドバ、 モンテネグロ、 ラトビア、 リトアニア、 リヒテンシュタイン、 ルーマニアルクセンブルクロシア
【中近東】
サウジアラビア王国(EIF:7-XII-2022)、 イスラエル、 オマーン国、 トルコ、 バーレーン王国

ハーグ条約加盟国一覧(あいうえお順)

このホームページのハーグ条約とはハーグ国際私法会議で締結された「外国公文書の認証を不要とする条約 / Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents」です。
ハーグ国際私法会議で締結された条約は複数あり、単にハーグ条約と言う場合は他の条約をさす場合がありますのでご注意ください。

取扱窓口

外務省 「アポスティーユ」の取扱窓口は、外務省の本省(東京)および大阪分室です。

都内など一部の公証人役場では、公証人の認証時に、併せてアポスティーユが取得できます。(ワンストップサービス)

添付書類

ご本人以外が「アポスティーユ」を申請する場合は、原則、申請書の他に委任状が必要です。

お問合せフォーム

アポスティーユ」の対象となる文書

公文書

「アポスティーユ」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、 戸籍受理証明書婚姻要件具備証明書住民票などはこの公文書に該当します。

『公印』ではなく署名のみがなされているもの、『公印』ではなく個人の印が押されているもの、コピーなどは「アポスティーユ」の対象となりません。

「アポスティーユ」を受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。ホッチキス留めされているものは、ホッチキスを外さずに提出します。

戸籍にアポスティーユを取得するには受理証明書にアポスティーユを取得するには婚姻要件具備証明書にアポスティーユを取得するには住民票にアポスティーユを取得するには

なお、アポスティーユは、公文書の真正性を証明するためのもので翻訳証明ではありませんので、その原文が日本語の場合はさらに外国語訳添付を求められる場合があります。

私文書

私文書に対するアポスティーユ 委任状代理店証明書定款などの私文書は、公証人役場で公証人による公証を受けた後に「アポスティーユ」を受けます。

アポスティーユの被証明者は公証人または法務局長のいずれも可能です。(都内公証役場でのワンストップサービスでは公証人が証明される形になります。)

翻訳文

翻訳は私文書ですので、例えもとの文書が公文書でも、公証人役場で公証人による公証を受けて「アポスティーユ」を取得することになります。

私立学校の証明書

旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。

認証をとる方法としては、公証人役場での公証を介してアポスティーユまでつなげる方法、また、公印確認の後に在日領事による領事認証を取得する方法などがあります。

詳しくは
私立学校(旧国公立大学を含む)の証明書にアポスティーユ
学校の証明書の認証についてよくお問い合わせ頂く事項

私立学校の証明書の認証でお困りの場合、是非、ご依頼ください。

登記官発行の文書(登記簿)

登記簿に対するアポスティーユ 平成28年3月31日以前は、登記簿(日本語の原本)にアポスティーユを付加するには、事前に登記官を管轄する法務局長の認証を受ける必要がありました。
しかし、4月1日から運用が変わり、法務局長の認証を経由することなく、直接「アポスティーユ」を受けることができるようになりました。

お問合せフォーム

アポスティーユ」のお手続き代理・代行

お手続き代理・代行

外国での各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「アポスティーユ」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送致します。

「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、「アポスティーユ」のお手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご利用下さい。

国内代理人

外務省では、海外からの郵送申請・海外への郵送発送は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請する必要があります。

行政書士は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められており、当事務所では、この国内代理人として代理申請をお受けしております。

申請先

申請は、東京霞ヶ関の外務省本省に行ないます。(私文書については、原則、都内公証役場でのワンストップサービスを利用します。)

申請書、添付書類

面倒な申請書の記入、必要な場合の煩雑な添付書類の準備も当事務所におまかせ下さい。お申込書などは当事務所でご用意いたします。

行政書士

行政書士は、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理を業として行なっております。きっとお役に立てると思います。

お問合せフォーム

アポスティーユ」代理取得の流れ

お客様 当事務所 外務省
必要書類などの確認
  ↓
お見積もりのご依頼
  ↓
内容の確認
  ↓
お見積もりの送付
  ↓
正式なご依頼
  ↓
業務開始
  ↓
 「アポスティーユ」
  申請
  ↓
 「アポスティーユ」
  交付・受領
  ↓
「アポスティーユ」
ご郵送
  ↓
お支払(お振込み)

事案により手順・内容が一部変更となることがあります。

お問合せ・お見積もり依頼

●お問合せ区分
見積もり希望
 
●認証種別
認証種別
日本語の原本にアポスティーユが必要
原本が英語などで、それにアポスティーユが必要
翻訳(英語)にアポスティーユが必要
その他
●認証を受ける書類
全部事項証明 [横書きの戸籍]
個人事項証明 [横書きの戸籍]
戸籍届出受理証明書(出生)
戸籍届出受理証明書(婚姻)
戸籍届出受理証明書(離婚)
戸籍届出受理証明書(その他)
婚姻要件具備証明書
戸籍届出記載事項証明書
住民票の写し
警察証明書(無犯罪証明書)
学校関係(成績証明書)
学校関係(卒業証明書)
学校関係(その他)
登記事項証明書(法人登記簿)
会社定款
委任状(POA)
ISO認証書
医薬品医療機器等法証明書(厚労省発行)
その他

(学校の証明書は正式な学校名ご入力下さい。設置者によって外務省の対応が異なります。)  
既に取得済みでそれにアポスティーユを受けたい
これから取得するのでそれにアポスティーユを受けたい
通数

(必要な通数。書類の種類が複数の場合はそれぞれの通数もわかるようにご記入ください。)
 
●提出国など
提出国

提出先

(在外公館などは○国にある△国大使館領事部、学校系は○国にある△国系のインターナショナルスクールなどできる限り正確にご入力下さい。)
使用目的

 
●被証明者(証明が必要な当事者)
氏名
フリガナ
  
年齢
性別
メール

・正確なアドレスの入力がないと当事務所からの回答は届きません。正確にご入力ください。
電話

郵便番号

住所(今現在、滞在している住居場所)

・この欄には海外の在住の場合でも必ずその実際の滞在場所(住所・居所)をご記入下さい。
・対応の可否の判断、送料の計算等のため市区町村までの住所情報は必須となります。
 
●会社名(法人名義の書類の場合)
会社名

本店
  
 
●お問合せ頂いている方(上の被証明者と異なる場合・会社ご担当者)
この欄には、実際にPC・スマホに向かい今現在ご入力いただいている方の情報をご入力ください。
氏名
フリガナ
  
関係
  
メール

・正確なアドレスの入力がないと当事務所からの回答は届きません。正確にご入力ください。
電話

郵便番号

住所(今現在、滞在している住居場所)

・この欄には海外の在住の場合でも必ずその実際の滞在場所(住所・居所)をご記入下さい。
・法人としてお問合せ頂く場合、ご担当者の事業所住所をご記入下さい。
・対応の可否の判断、送料の計算等のため市区町村までの住所情報は必須となります。
 
●通信欄

・当事務所からの回答は原則メールで行います。正確なメールアドレスのご入力をお願いいたします。
・お名前は当事務所からのご回答の必須項目とさせて頂いております。お名前のないお問合せに対しては回答しておりませんので予めご了承ください。
・お名前、ご住所及びメールアドレス以外は任意項目ですが、ご入力いただく情報が多いほど正確なお見積もりがだせます。尚、どのような業務をご依頼予定かが特定されないとお見積もりは作成できません。業務内容が特定できる程度の情報は必要です。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。3日以上経過しても何ら連絡が届かない場合は、メールの事故などの可能性が考えられますので、gyoseishoshi (*) 884jimusho.tokyoまでご連絡下さい。(*)を@に変えて送信下さい。
なお、入力途中と思われるもの、ご入力内容の明らかな不足・間違いなどでお見積りが作成できない場合は、弊所からのご連絡は行っておりませんので予めご了承ください。
具体的な認証処理の方法・手順、日本国内の手続きで必要となる委任状など必要書類のご案内は正式なご依頼を頂いてからとなります。予めご了承下さい。
【個人情報のお取扱について】
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。アポスティーユ・公証等のご依頼については、外務省、公証役場など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の一部外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

お電話・ファックス


TEL/FAX03−5635−5897

=お願い=

弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォームよりお願い致します。

弊所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。トラブル防止のため、お電話を頂きましても、口頭でのお見積りは行っておりません。

なお、留守電にメッセージを残されましても、正式なお申込み前には弊所からお電話でご連絡をするということはございません。予めご了承ください。

ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

費用など・特定商取引に関する法律に基づく表示

報酬

報酬料は、案件ごとにお見積りさせて頂いております。上のフォームで是非お問合せ下さい。

〜ご参考〜 (かかる費用の一例、税込み)
「戸籍」の原本(日本語)にアポスティーユを取得: ¥8,500
「戸籍」(1名記載)の英訳にアポスティーユを取得: ¥26,650
認証業務は、提出国、目的、書類の種類・通数、認証の方法などにより、かかる費用が大きく変わります。
当事務所では、事前にお見積もりをpdfでお出ししております。お見積内容を十分にご確認下さい。

引渡(納品)時期

ご依頼いただく業務によりかかる時間が大きく異なるため個別にご案内をしております。

公課費用

外国向けの書類認証では、公証手数料、領事部納付手数料など公課費用がかかる場合があります。これら公課費用は報酬料とは別に精算させて頂いていおります。

郵送費・交通費相当など

処理に通常必要となる東京23区内交通費および国内郵送料は当事務所で負担させて頂いております。

但し、ご依頼者都合による交通手段および発送方法の指定がある場合、23区外への交通費、及び、国際発送はその実費を計算させて頂いております。なお、証明書類の取得についてはそれにかかる実費を計算させて頂きます。

お支払時期

原則、お客様へ書類が到着してから1週間以内のお振込みをお願いしております。

なお、事案によっては、報酬および経費の一部または全額の事前のお支払をお願いする場合があります。

お支払方法

原則、口座振込みでお願いしております。口座番号等はご請求時にご案内しております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

海外からご依頼の個人のお客様(事業主を除く)は PayPalによるクレジットカード払いもご利用いただけます。

ペイパル|Mastercard,VISA,American Express,JCB

中途解約(キャンセル)及び返品

お申込み後の中途解約(キャンセル)は、業務の進行状況に応じて報酬・経費の清算をさせていただいております。また、正当な理由がない中途解約は報酬料の全額を請求させて頂きます。この場合、ご請求時から3日以内のお振込みをお願いしております。

また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。明らかな瑕疵または業務の不備などについては書類到着後1週間以内にご連絡ください。

事務所概要

行政書士はやし事務所・アポスティーユ代行

事務所の特徴

弊所はアポスティーユ領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。 豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証、是非、ご依頼をお待ちしております。


行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。