アポスティーユ apostille 取得 代行 外務省 申請
アポスティーユは外務省による公文書の確認証明です。行政書士がアポスティーユの取得代行・支援をします。
「アポスティーユ(apostille)」は ハーグ条約に基づく公文書の確認証明です。
日本では外務省がアポスティーユの発行権限をもっています。したがって、アポスティーユ(apostille)は、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省が確認し証明するものということができます。
おおよそ18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため日本語では「付箋による証明」と呼ばれることがあります。(都内公証役場でのワンストップサービスでは異なる書式となります。)
外務省リンク HCCH Apostilles in the UK
アポスティーユ(apostille)は、外国での各種手続き(個人の永住権申請・国際結婚など、会社の商品輸出手続き、法人設立手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。ハーグ条約はヘーグ条約と呼ばれることもあります。
英名称:Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents
ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国・地域に証明書を提出する場合には、日本国外務省において「アポスティーユ」の付与が行なわれていれば、在日領事による認証は原則不要となります。
ただ、ハーグ条約加盟国でも、「アポスティーユ」ではなく、「公印確認+領事認証」の手続を要求される場合、「公印確認+領事認証」の手続の方が認証度が高くなる場合があります。
【アジア】
インド、
インドネシア共和国(EIF:4-VI-2022)、
シンガポール共和国(EIF:16-IX-2021)、
大韓民国(韓国)、
中華人民共和国(中国)(EIF:7-XI-2023)、
日本、
パキスタン・イスラム共和国(EIF:9-III-2023)、
フィリピン共和国(EIF:14-V-2019)、
ブルネイ、
香港特別行政区、
マカオ特別行政区、
モンゴル国
【大洋州】
オーストラリア、
クック諸島、
サモア、
トンガ、
ニウエ、
ニュージーランド、
バヌアツ共和国、
パラオ共和国(EIF:23-VI-2020)、
フィジー、
マーシャル諸島
【北中南米】
アメリカ合衆国、
アルゼンティン(アルゼンチン)、
アンティグア・バーブーダ、
ウルグアイ東方共和国、
エクアドル、
エルサルバドル、
ガイアナ共和国(EIF:18-IV-2019)、
カナダ(EIF:11-I-2024)、
グアテマラ共和国(EIF:18-IX-2017)、
グレナダ、
コスタリカ共和国、
コロンビア、
ジャマイカ(EIF:3-VII-2021)、
スリナム、
セントクリストファー・ネービス(セントクリストファー・ネーヴィス)、
セントビンセント、
セントルシア、
チリ共和国、
ドミニカ、
ドミニカ共和国、
トリニダード・トバゴ、
ニカラグア共和国、パナマ、
バハマ、
バルバドス、
パラグアイ共和国、
ブラジル連邦共和国(EIF:14-VIII-2016)、
ペルー共和国、
ベリーズ、
ベネズエラ、
ボリビア多民族国(EIF:7-V-2018)、
ホンジュラス、
メキシコ
【アフリカ】
エスワティニ王国(旧スワジランド)、
カーボベルデ共和国(カーボヴェルデ共和国)、
サントメ・プリンシペ民主共和国、
セーシェル(セイシェル)
セネガル共和国(EIF:23-III-2023)、
チュニジア共和国(EIF:30-III-2018)、
ナミビア、
ブルンジ共和国、
ボツワナ、
モロッコ王国、
マラウイ、
マリ、
南アフリカ共和国、
モーリシャス、
リベリア、
ルワンダ共和国(EIF:5-VI-2024)、
レソト
【欧州】
アイスランド、
アゼルバイジャン、
アルバニア、アルメニア、
アンドラ、
イギリス(英国・連合王国)、
イタリア、
ウズベキスタン共和国、
ウクライナ、
エストニア、
オーストリア、
オランダ、
カザフスタン、
北マケドニア(マケドニア旧ユーゴスラビア共和国)、
キプロス(サイプラス)、
ギリシャ、
キルギス共和国、
クロアチア、
コソボ共和国、
スイス、
スペイン、
スウェーデン、
スロバキア、
スロベニア(スロヴェニア)、
ジョージア(旧グルジア)、
サンマリノ、
セルビア、
タジキスタン共和国、
チェコ、
デンマーク、
ドイツ連邦共和国、
ノルウェー(ノールウェー)、
ハンガリー、
ベラルーシ、
ベルギー、
フィンランド、
フランス、
ブルガリア、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、
ポーランド、
ポルトガル、
マルタ、
モルドバ、
モンテネグロ、
ラトビア、
リトアニア、
リヒテンシュタイン、
ルーマニア、
ルクセンブルク、
ロシア
【中近東】
サウジアラビア王国(EIF:7-XII-2022)、
イスラエル、
オマーン国、
トルコ、
バーレーン王国
このホームページのハーグ条約とはハーグ国際私法会議で締結された「外国公文書の認証を不要とする条約 / Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents」です。 ハーグ国際私法会議で締結された条約は複数あり、単にハーグ条約と言う場合は他の条約をさす場合がありますのでご注意ください。 |
「アポスティーユ」の取扱窓口は、外務省の本省(東京)および大阪分室です。
都内など一部の公証人役場では、公証人の認証時に、併せてアポスティーユが取得できます。(ワンストップサービス)
ご本人以外が「アポスティーユ」を申請する場合は、原則、申請書の他に委任状が必要です。
お問合せフォーム |
「アポスティーユ」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、 戸籍、 受理証明書、 婚姻要件具備証明書、 住民票などはこの公文書に該当します。
『公印』ではなく署名のみがなされているもの、『公印』ではなく個人の印が押されているもの、コピーなどは「アポスティーユ」の対象となりません。
「アポスティーユ」を受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。ホッチキス留めされているものは、ホッチキスを外さずに提出します。
・戸籍にアポスティーユを取得するには ・受理証明書にアポスティーユを取得するには ・婚姻要件具備証明書にアポスティーユを取得するには ・住民票にアポスティーユを取得するには
なお、アポスティーユは、公文書の真正性を証明するためのもので翻訳証明ではありませんので、その原文が日本語の場合はさらに外国語訳添付を求められる場合があります。
委任状、
代理店証明書、
定款などの私文書は、公証人役場で公証人による公証を受けた後に「アポスティーユ」を受けます。
アポスティーユの被証明者は公証人または法務局長のいずれも可能です。(都内公証役場でのワンストップサービスでは公証人が証明される形になります。)
翻訳は私文書ですので、例えもとの文書が公文書でも、公証人役場で公証人による公証を受けて「アポスティーユ」を取得することになります。
旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。
認証をとる方法としては、公証人役場での公証を介してアポスティーユまでつなげる方法、また、公印確認の後に在日領事による領事認証を取得する方法などがあります。
詳しくは
私立学校(旧国公立大学を含む)の証明書にアポスティーユ
学校の証明書の認証についてよくお問い合わせ頂く事項
私立学校の証明書の認証でお困りの場合、是非、ご依頼ください。
平成28年3月31日以前は、登記簿(日本語の原本)にアポスティーユを付加するには、事前に登記官を管轄する法務局長の認証を受ける必要がありました。
しかし、4月1日から運用が変わり、法務局長の認証を経由することなく、直接「アポスティーユ」を受けることができるようになりました。
お問合せフォーム |
外国での各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「アポスティーユ」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送致します。
「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、「アポスティーユ」のお手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご利用下さい。
外務省では、海外からの郵送申請・海外への郵送発送は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請する必要があります。
行政書士は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められており、当事務所では、この国内代理人として代理申請をお受けしております。
申請は、東京霞ヶ関の外務省本省に行ないます。(私文書については、原則、都内公証役場でのワンストップサービスを利用します。)
面倒な申請書の記入、必要な場合の煩雑な添付書類の準備も当事務所におまかせ下さい。お申込書などは当事務所でご用意いたします。
行政書士は、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理を業として行なっております。きっとお役に立てると思います。
お問合せフォーム |
お客様 | 当事務所 | 外務省 | |||
必要書類などの確認 | ◎ | ||||
↓ | |||||
お見積もりのご依頼 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
内容の確認 | ○ | ◎ | |||
↓ | |||||
お見積もりの送付 | ○ | ← | ◎ | ||
↓ | |||||
正式なご依頼 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
業務開始 | ◎ | ||||
↓ | |||||
「アポスティーユ」 申請 |
◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
「アポスティーユ」 交付・受領 |
○ | ← | ◎ | ||
↓ | |||||
「アポスティーユ」 ご郵送 |
○ | ← | ◎ | ||
↓ | |||||
お支払(お振込み) | ◎ | → | ○ |
事案により手順・内容が一部変更となることがあります。
TEL/FAX03−5635−5897
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォームよりお願い致します。
弊所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。トラブル防止のため、お電話を頂きましても、口頭でのお見積りは行っておりません。
なお、留守電にメッセージを残されましても、正式なお申込み前には弊所からお電話でご連絡をするということはございません。予めご了承ください。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
報酬料は、案件ごとにお見積りさせて頂いております。上のフォームで是非お問合せ下さい。
〜ご参考〜 (かかる費用の一例、税込み) | |
「戸籍」の原本(日本語)にアポスティーユを取得: | ¥8,500 |
「戸籍」(1名記載)の英訳にアポスティーユを取得: | ¥26,650 |
認証業務は、提出国、目的、書類の種類・通数、認証の方法などにより、かかる費用が大きく変わります。 |
当事務所では、事前にお見積もりをpdfでお出ししております。お見積内容を十分にご確認下さい。 |
ご依頼いただく業務によりかかる時間が大きく異なるため個別にご案内をしております。
外国向けの書類認証では、公証手数料、領事部納付手数料など公課費用がかかる場合があります。これら公課費用は報酬料とは別に精算させて頂いていおります。
処理に通常必要となる東京23区内交通費および国内郵送料は当事務所で負担させて頂いております。
但し、ご依頼者都合による交通手段および発送方法の指定がある場合、23区外への交通費、及び、国際発送はその実費を計算させて頂いております。なお、証明書類の取得についてはそれにかかる実費を計算させて頂きます。
原則、お客様へ書類が到着してから1週間以内のお振込みをお願いしております。
なお、事案によっては、報酬および経費の一部または全額の事前のお支払をお願いする場合があります。
原則、口座振込みでお願いしております。口座番号等はご請求時にご案内しております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
海外からご依頼の個人のお客様(事業主を除く)は PayPalによるクレジットカード払いもご利用いただけます。
お申込み後の中途解約(キャンセル)は、業務の進行状況に応じて報酬・経費の清算をさせていただいております。また、正当な理由がない中途解約は報酬料の全額を請求させて頂きます。この場合、ご請求時から3日以内のお振込みをお願いしております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。明らかな瑕疵または業務の不備などについては書類到着後1週間以内にご連絡ください。
* 行政書士業務は特定商取引に関する法律の適用が除外されていますが(特定商取引に関する法律第26条第1項ニ、特定商取引に関する法律施行令第11条、同令別表第2)、同等の表示をしております。
弊所はアポスティーユ・領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。 豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証、是非、ご依頼をお待ちしております。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。