婚姻要件具備証明書の認証・英訳 お手伝いします!
婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」とは
婚姻要件具備証明書とは、いわゆる国際結婚の手続において、当事者の本国法で婚姻の実質的要件を満たしていることを証明するものです。
英語では、Certification of Legal Capacity to Contract Marriage などとされる場合があります。
「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」
婚姻要件具備証明書は、独身証明書と呼ばれる場合もあります。が、独身でも婚姻要件を具備していない場合がありますので国際結婚の場合の添付書類としては婚姻要件具備証明書というのがより正確な名称になります。
国際結婚の際に提出が求められる「婚姻要件具備証明書」は、民間の結婚相談所などに提出する「独身証明書」とは性格が異なるものです。
「婚姻要件具備証明書」の別の名称
これまでに結婚の経験がない場合は「未婚」証明、離婚などの経験がある場合は「独身」証明となり、それぞれ「未婚証明書」「独身証明書」などと呼ばれる場合もあります。この場合でも当事者の本国法で婚姻の実質的要件を満たしていることを証明するということにおいては「婚姻要件具備証明書」と同じ意味になります。
当事務所にお問合せいただく中には、結婚要件具備証明書、婚姻用件具備証明書というものもありますが、お問い合わせの趣旨からすると婚姻要件具備証明書と同じ意味かと思われます。
「婚姻要件具備証明書」が必要な場合
日本人が「婚姻要件具備証明書」の提出を要求されるのは、通常、外国で外国の方式で婚姻手続きをする場合です。
日本人が外国で婚姻手続をする場合でも、いわゆる領事婚(民法741条)の場合には戸籍で婚姻要件を具備していることを証明することになります。
日本国内で日本人と外国人が婚姻する場合は、原則その外国人の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
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独身を証明する書類その他の書類
戸籍
日本人の出生・婚姻などの身分関係は戸籍に記録されます。従って、戸籍でその人が独身であるか婚姻が継続中であるかなどの確認をすることができます。
独身証明書
多くの市区町村では一般行政証明として独身証明書を発行しています。
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婚姻要件具備証明書の「認証」とは
「認証/Legalization」
婚姻要件具備証明書の「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された婚姻要件具備証明書(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれらることがある手続きです。
その婚姻要件具備証明書が日本国内で正規に発行された証明書でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその文章の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。 詳しくは認証とは
認証の種類
「認証(リーガリゼーション)」という場合、通常、書類の提出先がハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ」が、ハーグ条約非加盟国の場合は「公印確認+領事認証」が公的な『認証』の基本となります。
なお、『認証』は、リーガリゼーションの他に、リーガリゼイション、リーガライゼーション、リーガライゼイション、書類の合法化、署名証明、サイン証明などと呼ばれる場合もあります。
但し、署名証明などという場合は状況によっては『認証』ではない別の手続きをさす場合もあります。
認証が必要なケース
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証』を求められている可能性が高いと思われます。
なお、公的な「認証(リーガリゼーション)」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合はこの「認証」の手続きは不要となります。
認証取得の方法
婚姻要件具備証明書の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。
1.婚姻要件具備証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。
2.それに対して、婚姻要件具備証明書の「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。
原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。
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「婚姻要件具備証明書」翻訳・認証のお手伝い
翻訳(英訳)
「婚姻要件具備証明書」の翻訳(英訳)を承っております。第三者の翻訳が必要で翻訳者を探している、英語が苦手で困っているなどという場合に、是非、ご依頼下さい。
公証(Notarization)
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。ご相談下さい。
認証(Legalization)
婚姻登録局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)、外務省の公印確認+在日領事の領事認証など是非ご依頼下さい。
なお、認証は、ハーグ条約加盟国向け書類はアポスティーユ(Apostille)、ハーグ条約非加盟国向けは領事認証が原則となります。
当事務所では「婚姻要件具備証明書」自体の取得代理・代行は行っておりません。認証を受ける「婚姻要件具備証明書」本体はご依頼者さまに取得頂いております。 当事務所がお受けしている業務は、ご本人様が証明書を取得された後の英訳・公証・認証取得などの業務です。予めご了承ください。 |
行政書士
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。