会社定款 アポスティーユ apostille 公印確認 領事認証 外務省|取得 申請 代行
このページは、海外での支店・営業所開設手続き、商品販売手続きなどで「定款」に認証を取得するように求められているケースを想定し、日本国内での認証などの手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているご案内です。 |
定款の「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された定款を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられている手続きです。
「認証」は、多くの場合は、書類に「アポスティーユ」または「公印確認+領事認証」をつけ、その真正性を担保することを指します。
このページでご案内をしている会社の定款の認証は、海外で定款を提出する場合の認証(リーガリゼーション)です。日本国内で会社を設立する場合の原始定款の認証ではありません。
お問合せフォーム |
「認証(リーガリゼーション)」という場合、通常、書類の提出先がハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ」が、ハーグ条約非加盟国の場合は「公印確認+領事認証」が、公的な『認証』の基本となります。
なお、『認証』は、リーガリゼーションの他に、リーガリゼイション、リーガライゼーション、リーガライゼイション、書類の合法化、署名証明、サイン証明などと呼ばれる場合もあります。(但し、署名証明などという場合は状況によっては『認証』ではない別の手続きをさす場合もあります。)
提出先からの要求で legalization, authentication, attestation, apostil, apostille などの単語がある場合は公的な『認証』を求められている可能性が高いと思われます。
普通の民間の企業の(会社設立時の原始定款以外の)「定款」は私文書ですので、それに認証を受けるには、公証の手続きを経た後に、認証を受けます。
なお、UAE(アラブ首長国連邦)など一部の国では日本語の書類の認証は行っていません。そのような場合は、必ず、翻訳を作成し日本語の委任状と共に認証を受ける、または、原本を英文とするなどの対応が必要となります。
定款の提出の目的としては、会社の目的の確認、組織の確認、などが考えられます。
その目的によっては、会社定款以外の書類の方が適格性があり、かつ、認証度が高くなる場合があります。特に、会社設立後の定款の変更についても都度公的な認証を受けるような制度の国からの視点では、日本の原始定款以外の定款は要件を満たさない可能性がありますのでご注意下さい。
お問合せフォーム |
会社定款、その他会社関係書類の認証のお手続きの代理・代行を承っております。
会社定款に認証(アポスティーユ・領事認証)を緊急に確実に取得したい、認証の手続きまで微妙に手が回らない、認証の取得方法がよく分からないなどという場合に、是非、ご利用下さい。
行政書士は、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理を業として行なっております。きっとお役に立てると思います。
お問合せフォーム |
お客様 | 当事務所 |
外務省・大使館 公証人役場など |
|||
必要書類などの確認 | ◎ | ||||
↓ | |||||
お見積もりのご依頼 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
内容の確認 | ○ | ◎ | |||
↓ | |||||
お見積もりの送付 | ○ | ← | ◎ | ||
↓ | |||||
正式なご依頼 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
業務開始 | ◎ | ||||
↓ | |||||
申請 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
交付・受領 | ○ | ← | ◎ | ||
↓ | |||||
書類ご発送 | ○ | ← | ◎ | ||
↓ | |||||
お支払(お振込み) | ◎ | → | ○ |
事案により手順・内容が一部変更となる場合があります。
TEL/FAX03−5635−5897
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォームよりお願い致します。
弊所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。トラブル防止のため、お電話を頂きましても、口頭でのお見積りは行っておりません。
なお、留守電にメッセージを残されましても、正式なお申込み前には弊所からお電話でご連絡をするということはございません。予めご了承ください。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。