パスポートの写し証明、ご依頼下さい!
パスポートの写し証明
パスポートの写し証明とは
このページでご案内をしている「パスポートの写し証明」とは、国家資格である行政書士が、原本と写し(コピー)を照合し、その写しが原本の正確な写しであると証明するものです。
行政書士法第1条の2
当事務所では、行政書士法第1条の2の「行政書士は、・・事実証明に関する書類を作成することを業とする」の規定に基づきこのパスポートの写し証明を行なっております。
行政書士
行政書士は、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
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パスポートの写し証明に対する当事務所の考え方と対応
正確なコピー(写し)であることの証明
パスポートの写し証明の業務では、パスポートの原本をご提示いただき、その原本とコピー(写し)を照合し、コピーが原本に対して正確なコピーであることを証明します。業務の性格上、この証明は必須項目となります。
当事務所で行う証明は、パスポートの原本(A)をご提示いただき、そのコピー(B)を確認し、「コピー(B)が原本(A)の正確な写しである」ことを証明するものです。 |
英語では、I certify that I have seen the original document and this copy is an accurate copy of the original. のような証明文となります。
パスポート原本の目視確認
パスポートの写し証明は、前述のとおり、コピーが原本に対して正確なコピーであることを証明するものです。従って、コピーの元となるパスポートは必ず原本を目視確認させて頂きます。この点において、コピーのみをご持参いただいての業務、pdfファイルのメール添付のみの業務は行っておりません。
パスポートの写真と所持人との類似性(likeness)の確認
パスポートの顔写真と所持人との類似性の確認は、提出先からの文言指定の中にそのような証明項目がある場合のみ行っております。
当事務所にご依頼を頂くパスポートの写し証明の目的の中には、単に、パスポートの正確な写しであることの証明のみを求めているものもあります。その要求の下では、パスポートの写真と所持人との類似性の確認は必要がありませんので、類似性の確認は証明の必須項目とはしておりません。
提出先からの要求でパスポートの写真と所持人との類似性の確認が必要な場合は、必ず事前にご連絡を頂きますようお願いいたします。
パスポートが本物であることの証明
当事務所のパスポートの写し証明は、ご提示いただいたパスポートが本物であることを証明するものではありません。
@提示された原本が本物であるとの証明と、Aコピーが提示された原本に対して同じであるとの証明は、別ものです。当事務所が行えるのは後者Aです。 |
公文書の真正性(本物であるということ)の証明は、例えば、パスポートであればそれを発行した外務省が概観・素材などが通常のものと同じであることを確認し、記載内容を発行原簿などと照合をし同じであると確認した場合のみ可能であると考えています。
よって、当事務所を含めた第三者機関は、提示されたパスポートが本物であるとの証明は行えないと考えています。(偽造と思われるような書類は当然にお取り扱いができませんが、それと“本物”であるとの証明ができるということは別の問題です。)
「行政書士」の英語タイトル
当事務所では、「行政書士」の英語タイトルとして「Gyoseishoshi」とローマ字表記するとともに「Administrative Scrivener」を併記しております。
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