戸籍の翻訳(英訳)と認証取得
戸籍とは
戸籍は、日本人について編製され、人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録公証するものです。
日本人の出生、婚姻などの身分関係は戸籍に記録されますので、これらの事実を証明する必要が生じた場合は、戸籍を使用することが多いようです。
戸籍謄本(全部事項証明)とは
戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍原本の内容をそのまま謄写したもの、つまり全員が載ったもののことです。
戸籍のコンピュータ化が行われている市区町村では従来の「戸籍謄本」は「全部事項証明」と名称が変更されています。
戸籍謄本(全部事項証明)では、
・記載家族全員の出生の事項
・夫婦の婚姻の事項
などが証明できます。
ただ、これら事項の証明として戸籍謄本1通でよいのか、それとも各個人ごとに準備する必要があるのかは提出先によります。
戸籍謄本の取扱窓口は、本籍のある市区役所・町村役場です。
戸籍抄本(個人事項証明)とは
戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍原本の一部を抜き書き(抄写)したもの、つまり一部の人について証明したもののことです。
戸籍のコンピュータ化が行われている市区町村では従来の「戸籍抄本」は「個人事項証明」と名称が変更されています。
戸籍抄本の取扱窓口は、本籍のある市区役所・町村役場です。
除籍簿とは
除籍簿とは、一つの戸籍内の全員が婚姻や死亡等により除かれたため、その戸籍が当該戸籍簿から除かれて別につづられ、除籍簿として保存されているものです。
なお、除籍簿にも謄本と抄本の区別があります。
改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、法改正によって戸籍の様式が改められ、旧法様式による戸籍を新法様式に改製(編製替え)した際、消除した戸籍をつづって帳簿としたものです。
最近の改製は平成6年法務省令第51条によるものがあり、これにより戸籍がコンピュータ化された市区町村では従来の縦書きの戸籍は改製原戸籍となっています。
なお、改製原戸籍にも謄本と抄本の区別があります。
戸籍の「認証」とは
「認証/Legalization」
戸籍の「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された戸籍など(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられることがある手続きです。
例えば戸籍など日本国内で正規に発行された証明書でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその文章の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。
詳しくは認証とは
認証の種類
「認証(リーガリゼーション)」という場合、通常、書類の提出先がハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ」が、ハーグ条約非加盟国の場合は「公印確認+領事認証」が、公的な『認証』の基本となります。
なお、『認証』は、リーガリゼーションの他に、リーガリゼイション、リーガライゼーション、リーガライゼイション、書類の合法化、署名証明、サイン証明などと呼ばれる場合もあります。
但し、署名証明などという場合は状況によっては『認証』ではない別の手続きをさす場合もあります。
認証が必要なケース
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証』を求められている可能性が高いと思われます。
なお、公的な「認証(リーガリゼーション)」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合はこの「認証」の手続きは不要となります。
認証取得の方法
戸籍などを提出する場合の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。
1.戸籍・受理証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。
2.それに対して、戸籍・受理証明書などの「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。
原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。
更に詳しく:戸籍にアポスティーユを取得するには
提出する書類に対してどのような認証(処理)が必要かは提出先の要求するところとなります。必要な認証については書類の提出先にご確認ください。
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戸籍の翻訳・認証のお手伝い
戸籍の翻訳(英語)
海外赴任、留学、国際結婚、移住手続きなどに必要な戸籍の翻訳を承っております。
家族関係を証明する書類を求められた、
第三者の翻訳が必要で翻訳者を探している、英語が苦手で困っているなどという場合に、是非、ご利用下さい。
公証(Notarization)
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。ご相談下さい。
認証(Legalization)
婚姻登記所、入国管理局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)、外務省の公印確認+在日領事の領事認証など是非ご依頼下さい。
なお、認証は、ハーグ条約加盟国向け書類はアポスティーユ(Apostille)、ハーグ条約非加盟国向けは領事認証が原則となります。
当事務所では、戸籍など個人様の身分関係の各種証明書の取得代理・代行は原則的には行っておりません。身分関係の各種証明書は基本的にはご依頼者様にご準備をいただいております。
ご本人が海外在住など各種状況により例外的に証明書の取得代理・代行をお受けする場合は、委任状をご準備いただくとともに印鑑証明添付レベルと同等以上のご本人様確認をお願いしております。予めご了承ください。
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行政書士
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
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