国際結婚 婚姻要件具備証明書 戸籍の英訳 アポスティーユ 領事認証
結婚の手続きにおいては、当事者本人が、結婚するための要件を満たしていることを示す書類、出生証明書などの提出を要求されることがよくあります。
提出国・機関(結婚手続きをする外国の役所等)により必要書類は異なりますが、過去のご依頼としては次のような書類があります。
婚姻要件具備証明書とは、いわゆる国際結婚の手続において、当事者の本国法で婚姻の実質的要件を満たしていることを証明するものです。
戸籍は、日本人について編製され、人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録公証するものです。日本人の出生などの身分関係は戸籍に記録されますので、これらの事実を証明する必要が生じた場合は、戸籍を使用することが多いようです。
住民票は、市区町村の住民について、個人か世帯単位に氏名、生年月日、性別、世帯主の氏名と世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所、届出の年月日、従前の住所などを記録したものです。
最終的な必要書類及び認証の要否等については、書類の提出先にご確認頂きますようお願いいたします。 |
TEL/FAX03−5635−5897
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォームよりお願い致します。
弊所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。トラブル防止のため、お電話を頂きましても、口頭でのお見積りは行っておりません。
なお、留守電にメッセージを残されましても、正式なお申込み前には弊所からお電話でご連絡をするということはございません。予めご了承ください。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
報酬料は、案件ごとにお見積りさせて頂いております。上のフォームで是非お問合せ下さい。
〜ご参考〜 (かかる費用の一例、税込み) | |
戸籍の「全部事項証明」の原本(日本語)にアポスティーユを付加する場合:¥8,500円 | |
出生証明書として一名様記載の「個人事項証明」を翻訳(英語)してアポスティーユを取得する場合:¥26,650円 |
認証業務は、提出国、目的、書類の種類・通数、認証の方法などにより、かかる費用が大きく変わります。 |
当事務所では、事前にお見積もりをお出ししております。お見積内容を十分にご確認下さい。 |
ご依頼いただく業務によりかかる時間が大きく異なるため個別にご案内をしております。
外国向けの書類認証では、公証手数料、領事部納付手数料など公課費用がかかる場合があります。これら公課費用は報酬料とは別に精算させて頂いていおります。
処理に通常必要となる東京23区内交通費および国内郵送料は当事務所で負担させて頂いております。
但し、ご依頼者都合による交通手段および発送方法の指定がある場合、23区外への交通費、及び、国際発送はその実費を計算させて頂いております。なお、証明書類の取得についてはそれにかかる実費を計算させて頂きます。
原則、お客様へ書類が到着してから1週間以内のお振込みをお願いしております。
なお、事案によっては、報酬および経費の一部または全額の事前のお支払をお願いする場合があります。
原則、口座振込みでお願いしております。口座番号等はご請求時にご案内しております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
海外からご依頼の個人のお客様(事業主を除く)は PayPalによるクレジットカード払いもご利用いただけます。
お申込み後の中途解約(キャンセル)は、業務の進行状況に応じて報酬・経費の清算をさせていただいております。また、正当な理由がない中途解約は報酬料の全額を請求させて頂きます。この場合、ご請求時から3日以内のお振込みをお願いしております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。明らかな瑕疵または業務の不備などについては書類到着後1週間以内にご連絡ください。
* 行政書士業務は特定商取引に関する法律の適用が除外されていますが(特定商取引に関する法律第26条第1項ニ、特定商取引に関する法律施行令第11条、同令別表第2)、同等の表示をしております。