婚姻証明書 Marriage Certificate in Japan
「婚姻証明書」とは
「婚姻証明書」とは、英語では Marriage Certificate といわれ、婚姻の年月日、配偶者の氏名など婚姻の事実を公的に証明するものです。
戸籍法など日本の法令上「婚姻証明書」という名称の証明書はないようです。日本のお役所が発行する公的な書類で婚姻の事実を証明できるものは 戸籍の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などがあります。
このページは、海外での査証(ビザ)申請、就学・留学手続き、就職などで「婚姻証明書/Marriage Certificate」の提出を求めらているケースを想定し、日本国内での「婚姻証明書/Marriage Certificate」相当の取得・調製・認証などの手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているというご案内です。
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日本国内で取得可能な「婚姻証明書」相当の書類
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」
戸籍は、日本人について編製され、人の出生から死亡に至るまでの身分・親族関係を登録公証するものです。婚姻に関する事項としては、婚姻日、配偶者の氏名などが登録公証されます。従って、戸籍謄本・戸籍抄本などが日本人の「婚姻証明書」に相当するものといえます。
戸籍内のすべての人を記載したものを「全部事項証明」、該当の一部の人のみを記載したものを「個人事項証明」といいます。
「全部事項証明」または“夫婦二人が記載された「個人事項証明」”を取得すると、通常、婚姻が成立した年月日、互いに配偶者であること、婚姻が継続していること(または婚姻が解消されたこと)などが証明できます。
なお、「全部事項証明」は以前は「戸籍謄本」と呼ばれており、「個人事項証明」は「戸籍抄本」と呼ばれていたものです。
なお、過去の婚姻を証明する場合で、死別・離婚後に戸籍の改製(最近では戸籍のコンピュータ化があります)等があった場合、改製原戸籍、除籍簿などが必要となる場合があります。
「受理証明書」
「受理証明書」は戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。単に「受理証明書」「届出受理証明書」などと呼ばれることがありますが、婚姻の場合は特に「婚姻届出受理証明書」と呼ばれる場合もあります。
受理証明書を使用すると、右のイメージのように、本人の名前、婚姻日、配偶者の氏名などの婚姻に関する事項を公的に証明することができます。
戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られます。従って、外国人どうしが日本の方式で結婚をしても、戸籍による証明はできません。この場合は婚姻届の「受理証明書」を婚姻成立の証明書として利用する場合が多いようです。
なお、「受理証明書」は届出が受理されて間もない間は届出書をもとに作成されますが、一定の時間が経過すると届出書ではなく受付帳などからの作成になります。このため証明される事項が少なくなる場合があります。(証明される書式・事項は発行する市区町村等により異なります。発行される証明書が提出先の要求を満たすか否かご確認ください。)
日本人と外国人が夫婦の場合
日本人と外国人が婚姻をしている場合、外国人については戸籍は作られませんが、日本人の戸籍の事項欄にその外国人との婚姻関係の情報が記載されます。従い、日本の戸籍の正確な知識があれば戸籍により婚姻している(婚姻していた)ことがわかります。
しかしながら、日本人と外国人との婚姻の場合も戸籍に加えて(または戸籍の代わりに)「受理証明書」を使用することがあるようです。
取扱窓口
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」の取扱窓口は、本籍のある市区役所・町村役場、「受理証明書」は届出を受理した市区役所・町村役場です。
ご参考【日本の入管に提出する場合】
外国人が日本人の配偶者として日本の査証(在留資格)を申請する場合、婚姻の事実を証明する日本の公的な書類として日本の入国管理局が受け付けるのは原則「戸籍」です。「受理証明書」は一時的な証明として使用されることはありますが恒久的な婚姻の証明書として使用されることは基本的にはありません。(届出をしてから戸籍が編製されるまでに時間がかかる場合があり、受理証明が使用されるのはそのような例外的な場合です。)
ご参考【京都市のHPから引用】
※結婚(離婚)をした証明が必要という場合、「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが,「受理証明書」を発行することができます。
ただし,一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)もしくは抄本(戸籍個人事項証明書)で確認していただくものですので,会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は,戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)もしくは抄本(戸籍個人事項証明書)が必要なのか,受理証明書で足りるのかを,あらかじめ提出先に確認してください。
(https://www.call3755.city.kyoto.lg.jp/faq_p/P200.aspx?FAQID=0102681)
どの書類を婚姻証明として使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。
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婚姻証明書の「認証」とは
「認証/Legalization」
「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された戸籍など婚姻証明書相当の書類(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられることがある手続きです。
戸籍や受理証明書など日本国内で正規に発行された証明書でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその文章の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。
詳しくは認証とは
認証の種類
「認証(リーガリゼーション)」という場合、通常、書類の提出先がハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ」が、ハーグ条約非加盟国の場合は「公印確認+領事認証」が公的な『認証』の基本となります。
なお、『認証』は、リーガリゼーションの他に、リーガリゼイション、リーガライゼーション、リーガライゼイション、書類の合法化、署名証明、サイン証明などと呼ばれる場合もあります。
但し、署名証明などという場合は状況によっては『認証』ではない別の手続きをさす場合もあります。
認証が必要なケース
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証』を求められている可能性が高いと思われます。
なお、公的な「認証(リーガリゼーション)」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合、翻訳の場合でも翻訳者の署名のみでよいというような場合はこの公的な『認証』の手続きは不要となります。
認証取得の方法
戸籍などを婚姻証明書として提出する場合の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。
1.戸籍・受理証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。
2.それに対して、戸籍・受理証明書などの「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。
原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。
提出する書類に対してどのような認証(処理)が必要かは提出先の要求するところとなります。必要な認証については書類の提出先にご確認ください。
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「婚姻証明書」英訳・認証のお手伝い
海外赴任、永住ビザ申請など各種お手続きで婚姻を証明する書類が必要となった方の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証を承っております。
第三者の翻訳が必要で翻訳者を探している、英語が苦手で困っている、公証・認証までの手続をアウトソースしたい、リーガリゼーションがいまいち良くわからないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご依頼下さい。
翻訳(英訳)
婚姻を証明する書類として、「全部事項証明・個人事項証明」、「受理証明書」の翻訳(英訳)を致します。
なお、当事務所では「Marriage Certificate」というタイトルの書類を新たに作成するという業務は行っておりません。あくまでも「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証等の業務です。
公証(Notarization)
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。是非、ご依頼下さい。
認証(Legalization)
婚姻登記所、入国管理局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)、外務省の公印確認+在日領事の領事認証など是非ご依頼下さい。
なお、認証は、ハーグ条約加盟国向け書類はアポスティーユ(Apostille)、ハーグ条約非加盟国向けは領事認証が原則となります。
当事務所では、戸籍など個人様の身分関係の各種証明書の取得代理・代行は原則的には行っておりません。身分関係の各種証明書は基本的にはご依頼者様にご準備をいただいております。
ご本人が海外在住など各種状況により例外的に証明書の取得代理・代行をお受けする場合は、委任状をご準備いただくとともに印鑑証明添付レベルと同等以上のかなり厳格なご本人様確認をお願いしております。予めご了承ください。
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行政書士
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
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ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。