出生証明書 Birth Certificate in Japan
「出生証明書」とは
「出生証明書」とは、英語では Birth Certificate といわれ、出生の事実、及び、本人の名前、生年月日、出生地、父母の名前などの身分事項を公的に証明するものです。
日本のお役所が発行する公的な書類で出生の事実を含めた個人の身分事項を証明できるものは 戸籍の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などがあります。
Birth Certificate について(制度の比較)
Certified Copy について
外国籍の子の国籍国での出生登録などの場合、英語のページもご参照ください。
Please also see English page for Birth Certificate if either/both of parents is a foreigner.
このページは、海外での査証(ビザ)申請、就学・留学手続き、就職、婚姻などで「出生証明書/Birth Certificate」の提出を求めらているケースを想定し、 日本国内での「出生証明書/Birth Certificate」相当の取得・調製・認証などの手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているというご案内です。
|
日本国内で取得可能な「出生証明書」相当の書類
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」
戸籍は、日本人について編製され、日本人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録公証するものです。出生に関する事項としては、生年月日、出生地、父母の名前など通常諸外国で見られる出生証明書の事項が記録されます。
その戸籍内のすべての人を記載したものを「全部事項証明」、該当の一部の人のみを記載したものを「個人事項証明」といいます。全部事項証明または個人事項証明を使用すると、本人の名前、生年月日、出生地、父母の名前などの出生に関する事項を公的に証明することができます。
従って、戸籍の「全部事項証明」又は「個人事項証明」が日本人の「出生証明書」に相当するものといえます。
個人(一人分)の「個人事項証明」には通常諸外国で見られるような出生証明の事項が含まれていますので個人の出生の証明としては「個人事項証明」で十分であると思われます。
しかし、提出先によっては全員記載の「全部事項証明」を求められる場合があるようです。「個人事項証明」でよいのか「全部事項証明」を使用する必要があるのかは、手続きの内容や提出先がどのような意向で出生証明を求めているのかなどによると思われます。
なお、「全部事項証明」は以前は「戸籍謄本」と呼ばれており、「個人事項証明」は「戸籍抄本」と呼ばれていたものです。
「受理証明書」
「受理証明書」は戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。単に「受理証明書」「届出受理証明書」などと呼ばれることがありますが、出生の場合は特に「出生届出受理証明書」と呼ばれる場合もあります。
受理証明書を使用すると、右のイメージのように、本人の名前、生年月日、出生地、父母の名前などの出生に関する事項を公的に証明することができます。
戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られますので、日本国内で出生しても日本国籍を取得しない場合は、戸籍での証明はできません。この場合は、出生届出の「受理証明書」を出生の事実を証明する書類として利用することが多くあるようです。
両親が共に外国籍の場合でも、子が日本国内で生まれた場合は戸籍法に基づく出生届を市区町村に提出する必要があり、「受理証明書」を取得できるのはこの出生届けが受理されていることが前提です。
なお、「受理証明書」の交付申請をできるのは、原則、届出をした人(=通常は父または母)です。出生証明として使用する場合の被証明者(生まれた子)は、原則、交付申請できませんのでご注意ください。
日本人の場合も「受理証明書」を使用して出生の事実を証明することは可能です。(証明される書式・事項は発行する市区町村等により異なります。発行される証明書が提出先の要求を満たすか否か確認されることをお勧めします。)
「記載事項証明書」
「記載事項証明書」は戸籍法に基づく届出の記載内容を証明するものです。単に「記載事項証明書」「届出記載事項証明書」などと呼ばれることがありますが、出生の場合は特に「出生届出記載事項証明書」と呼ばれる場合もあります。
通常、戸籍は届出に基づいて編製されるので出生届の「記載事項証明」でも戸籍と同じように出生の事実を証明することができます。
なお、この「記載事項証明」は法令で定める特別な場合のみ取得ができる特殊な証明書です。「記載事項証明書」が使われるケースとしては日本国内で生まれた外国籍の子(日本との重国籍を含む)がその国籍国での出生登録の手続きをするような場合が挙げられます。
取扱窓口
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」の取扱窓口は、本籍のある市区役所・町村役場です。「受理証明書」の取扱窓口は、届出を受理した市区役所・町村役場です。
上記の書類の内、どの書類を出生証明として使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。
|
出生証明書の「認証」とは
「認証/Legalization」
「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された戸籍など出生証明書相当の書類(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられることがある手続きです。
戸籍や受理証明書など日本国内で正規に発行された証明書でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその文章の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。
詳しくは認証とは
認証の種類
「認証(リーガリゼーション)」という場合、通常、書類の提出先がハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ」が、ハーグ条約非加盟国の場合は「公印確認+領事認証」が、公的な『認証』の基本となります。
なお、『認証』は、リーガリゼーションの他に、リーガリゼイション、リーガライゼーション、リーガライゼイション、書類の合法化、署名証明、サイン証明などと呼ばれる場合もあります。
但し、署名証明などという場合は状況によっては『認証』ではない別の手続きをさす場合もあります。
認証が必要なケース
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証』を求められている可能性が高いと思われます。
なお、公的な「認証(リーガリゼーション)」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合、翻訳の場合でも翻訳者の署名のみでよいというような場合はこの公的な『認証』の手続きは不要となります。
認証取得の方法
戸籍などを出生証明書として提出する場合の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。
1.戸籍・受理証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。
2.それに対して、戸籍・受理証明書などの「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。
原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。
提出する書類に対してどのような認証(処理)が必要かは提出先の要求するところとなります。必要な認証については書類の提出先にご確認ください。
|
「出生証明書」英訳・認証のお手伝い
国際結婚、永住ビザ申請など各種お手続きでを出生を証明する書類が必要となった方の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証を承っております。
第三者の翻訳が必要で翻訳者を探している、英語が苦手で困っている、公証・認証までの手続をアウトソースしたい、リーガリゼーションがいまいち良くわからないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご依頼下さい。
翻訳(英訳)
出生を証明する書類として、「全部事項証明・個人事項証明」、「受理証明書」の翻訳(英訳)を致します。
なお、当事務所では「Birth Certificate」というタイトルの書類を新たに作成するという業務は行っておりません。あくまでも「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証等の業務です。
公証(Notarization)
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。是非、ご依頼下さい。
認証(Legalization)
婚姻登録所、入国管理局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)、外務省の公印確認+在日領事の領事認証など是非ご依頼下さい。
なお、認証は、ハーグ条約加盟国向け書類はアポスティーユ(Apostille)、ハーグ条約非加盟国向けは領事認証が原則となります。
当事務所では、戸籍など個人様の身分関係の各種証明書の取得代理・代行は原則的には行っておりません。身分関係の各種証明書は基本的にはご依頼者様にご準備をいただいております。
ご本人が海外在住など各種状況により例外的に証明書の取得代理・代行をお受けする場合は、委任状をご準備いただくとともに印鑑証明添付レベルと同等以上のかなり厳格なご本人様確認をお願いしております。予めご了承ください。
|
行政書士
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
出生証明書のお問合せ・お見積もり依頼
お電話・ファックス
TEL/FAX03−5635−5897
=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォームよりお願い致します。
弊所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。トラブル防止のため、お電話を頂きましても、口頭でのお見積りは行っておりません。
なお、留守電にメッセージを残されましても、正式なお申込み前には弊所からお電話でご連絡をするということはございません。予めご了承ください。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
費用など・特定商取引に関する法律に準ずる表示*
報酬
報酬料は、案件ごとにお見積りさせて頂いております。上のフォームで是非お問合せ下さい。
〜ご参考〜 (かかる費用の一例、税込み)
|
戸籍の「全部事項証明」の原本(日本語)にアポスティーユを取得:
|
¥8,500
|
出生証明書として一名様記載の「個人事項証明」を翻訳(英語)してアポスティーユを取得:
|
¥26,650
|
認証業務は、提出国、目的、書類の種類・通数、認証の方法などにより、かかる費用が大きく変わります。
|
当事務所では、事前にお見積もりをお出ししております。お見積内容を十分にご確認下さい。
|
引渡(納品)時期
ご依頼いただく業務によりかかる時間が大きく異なるため個別にご案内をしております。
公課費用
外国向けの書類認証では、公証手数料、領事部納付手数料など公課費用がかかる場合があります。これら公課費用は報酬料とは別に精算させて頂いていおります。
郵送費・交通費相当など
処理に通常必要となる東京23区内交通費および国内郵送料は当事務所で負担させて頂いております。
但し、ご依頼者都合による交通手段および発送方法の指定がある場合、23区外への交通費、及び、国際発送はその実費を計算させて頂いております。なお、証明書類の取得についてはそれにかかる実費を計算させて頂きます。
お支払時期
原則、お客様へ書類が到着してから1週間以内のお振込みをお願いしております。
なお、事案によっては、報酬および経費の一部または全額の事前のお支払をお願いする場合があります。
お支払方法
原則、口座振込みでお願いしております。口座番号等はご請求時にご案内しております。
なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
海外からご依頼の個人のお客様(事業主を除く)は PayPalによるクレジットカード払いもご利用いただけます。
中途解約(キャンセル)及び返品
お申込み後の中途解約(キャンセル)は、業務の進行状況に応じて報酬・経費の清算をさせていただいております。また、正当な理由がない中途解約は報酬料の全額を請求させて頂きます。この場合、ご請求時から1週間以内のお振込みをお願いしております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。明らかな瑕疵または業務の不備などについては書類到着後1週間以内にご連絡ください。
* 行政書士業務は特定商取引に関する法律の適用が除外されていますが(特定商取引に関する法律第26条第1項ニ、特定商取引に関する法律施行令第11条、同令別表第2)、同等の表示をしております。
事務所概要
事務所の特徴
弊所はアポスティーユ・領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。
豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証、是非、ご依頼をお待ちしております。
行政書士とは
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士の守秘義務
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。