私立学校(旧国公立大学を含む)の証明書にアポスティーユ
私立学校(旧国公立大学を含む)の証明書にアポスティーユ
アポスティーユの対象となる書類
アポスティーユの対象となる書類は「公文書」です。例えば、戸籍は市区町村長により発行される公文書ですので、その日本語原本に直接アポスティーユを取得することができます。
しかし、日本国外務省は、旧国公立大学を含む私立学校が発行する証明書類は、アポスティーユの対象となる公文書とはしていません。ここでアポスティーユの対象となっていないとは、学校から発行された証明書原本には「直接」アポスティーユ認証はしないといことです。(証明書の原本のみを持参してアポスティーユの申請をしようとしても窓口で申請が受け付けられません。)
このため旧国公立大学を含む私立学校の証明書にアポスティーユ認証を取得するには公証役場の手続きを経由するなど工夫が必要となります。
アポスティーユ | 公印確認 | |
私立学校が発行した証明書原本 (独法化した旧国公立大学を含む) |
× | ○ |
国公立学校が発行した証明書原本 | ○ | ○ |
なお、都道府県立、市区町村立の公立学校の証明書、独立行政法人化する前の国公立大学が発行した証明書などは「公文書」として戸籍と同様に直接アポスティーユを取得することができます。
宣言書方式により私立学校の証明書にアポスティーユを取得する方法
私立学校の証明書にアポスティーユを取得するには公証役場での手続きを経由する方法があります。
この方法では、嘱託人(公証の依頼者を「嘱託人」と呼びます)が宣言書を用意し、その宣言書の署名を公証人が認証する方法で公証を得ます。公証人が公証した書類は公文書となりますので、外務省のアポスティーユを取得できるようになります。
この場合、外務省のアポスティーユは、公証人を証明する形で付加されることになります。
謄本認証により私立学校の証明書の写しにアポスティーユを取得する方法
公証役場での手続きの一つに「謄本認証」というものががあります。これは写し(コピー)が原本と相違ないということを公証人が証明するものです。
公証人が証明した書類は公文書となりますので、公証役場で学校の証明書の謄本認証を受けることにより、外務省のアポスティーユを取得できます。
この方法では、提出先に提出するのはアポスティーユが付いている写し(コピー)ということになります。
なお、この謄本認証の方式を採用する場合、写し証明を受ける書類の原本は必ず必要となります。コピーのみではこの謄本認証は受けられません。
「公印確認」+「領事認証」で処理をする方法
日本国外務省は、私立学校の証明書に対してアポスティーユ認証は行いませんが、もうひとつの認証方法である「公印確認」は行います。
このため、ハーグ条約加盟国でも、駐日公館が認証業務を行っている場合は、外務省で「公印確認」を取得した後に、駐日領事による「領事認証」につなげる方法があります。
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