アポスティーユ認証を受理証明書に取得
Apostille on Juri Shomei
このページは、海外での査証(ビザ)申請、就学・留学手続き、就職、婚姻などで受理証明書にアポスティーユの取得を要求された場合の手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているというご案内です。 |
受理証明書にアポスティーユを取得する
受理証明書にアポスティーユを取得するには、日本語の原本にアポスティーユを取得するのか、英訳に取得するのか等で、数パターンの方法があります。
受理証明書の日本語原本にアポスティーユを取得する
受理証明書は市区町村長等が発行する公文書ですので、直接、外務省のアポスティーユ認証を取得することができます。
このアポスティーユは受理証明書を発行した市区町村長等を認証するもの、言い換えると、"権限ある市区町村長が存在し、その長が発行した受理証明書である”ということを外務省が証明するものです。
書類の提出先が日本語の書類を理解する、別途翻訳を用意する場合などで、アポスティーユによる受理証明書原本の真正性の担保を求められている場合にこの方法で調製します。
受理証明書の英訳にアポスティーユを取得する
英訳は私文書ですので、英訳にアポスティーユを取得するには公証役場で公証人による証明(私署証書の認証)を受け、法務局長の認証を経て、外務省のアポスティーユを取得します。
【受理証明書の英訳を処理する場合で比較的ご依頼が多いパターンです。】
このアポスティーユは公証人を認証するもの、言い換えると、"権限ある公証人が存在し、その公証人が認証した書類である”ということを外務省が証明するものです。
宣言書は翻訳証明に相当するもので、翻訳者が英訳が正しい訳であることを宣言し署名をします。公証人は、宣言者が署名をしたことを証明(私署証書の認証)します。なお、英訳が正しいことを担保するのは宣言者(翻訳者)です。(公証人の認証とアポスティーユの間には、厳密には、所属法務局長の認証がはいります。)
従って、このパターンでは、宣言者(翻訳者)が英訳が正しいことを宣言し、公証人が宣言者を証明し、外務省が公証人を証明する形になります。
受理証明書等を提出する場合の英訳・認証の処理
ハーグ条約加盟国・地域向けに受理証明書等を提出する場合の英訳・認証の処理は、次の8通り(=2×4)の可能性があります。
・英訳のみにアポスティーユを求められている場合は「X+S」の組み合わせで、結果として「S]のみの処理となります。
・英訳が不要で受理証明書等の日本語原本のみにアポスティーユを求められている場合は「Y+P」の組み合わせで、結果として「Y]のみの処理となります。
・日本語原本と英訳それぞれにアポスティーユを求められている場合は、「Y+S」の組み合わせになります。
なお、「X+P」は、英訳が不要で受理証明書等の日本語原本のみそのまま提出する場合です。したがって、受理証明書等を提出する場合の英訳・認証の処理は、厳密には、7通り(=2×4−1)ということになります。
このページでは、受理証明書を例に説明をしていますが、受理証明書以外に、戸籍、住民票など市区町村などで発行される公的な証明書は同様に処理ができます。(但し、健康保険証、運転免許証など原本を提出できないものは異なる手続きとなります。)
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