委任状 アポスティーユ apostille 外務省 公証役場|取得 申請 代行
このページは、海外での手続きのために「委任状」にアポスティーユを取得するように求められているケースを想定し、日本国内での認証などの手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているご案内です。 |
委任状にアポスティーユを取得するには公証役場で公証人による証明を受けた後に外務省のアポスティーユを取得します。
アポスティーユが取得できる書類は公文書です。委任状は公文書ではなく私文書である為、委任状には直接アポスティーユを取得することができません。
そのため委任状にアポスティーユを取得するには、公証役場で公証人による証明を受け、書類全体を公文書にした上で、外務省のアポスティーユを受けることになります。
アポスティーユは書類の提出先から求められたときに必要となるものです。
ハーグ条約に加盟している国(地域)の提出先からの要求で apostille, apostil, legalization, legalisation などの単語がある場合はアポスティーユを求められている可能性が高いと思われます。
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海外との取り引き、商品輸出などで委任状にアポスティーユ認証が必要となった場合の手続きの代理・代行を承っております。
「委任状」にアポスティーユを緊急に確実に取得したい、アポスティーユの手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユの取得方法がよく分からないなどという場合に、是非、ご利用下さい。
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
公証・認証までの手続をアウトソースしたい、リーガリゼーションがいまいち良くわからないので専門家に依頼したいなどというようなケースで多くご依頼をいただいております。
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