ペルー向け アポスティーユ apostille 外務省 代行 申請
ペルー向けのアポスティーユ認証でお困りですか?
アポスティーユの経験豊富な行政書士がペルー向けアポスティーユ取得を支援いたします
「アポスティーユ(スペイン語:apostilla、仏語:apostille)」とは、公文書の真正性を担保し、他の異なる国での文書の使用や承認を容易にするための証明です。 外務省リンク HCCH
日本では権限ある当局として外務省がアポスティーユを発行します。
すなわち、アポスティーユ(apostilla)は、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省が確認するものということができます。
アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。
ペルーと日本はともにハーグ条約に参加しているため、ペルーで使用する書類に認証を求められたときには、アポスティーユによる認証を受けることができます。
ペルー共和国は、南米に位置する、人口おおよそ3,182万人、面積約129万平方キロメートルの国です。
アポスティーユ(apostilla)は、ペルーでの各種手続き(個人の永住権申請・国際結婚など、会社の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省のアポスティーユ認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
ペルー向けは企業さまの商品輸出手続き、個人さまのビザ手続きなどでよくご依頼を頂いております。
ペルーでの各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、アポスティーユの取得代行・支援を致します。
ペルー向け「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、アポスティーユの手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどというようなケースでご依頼を頂いております。