ウルグアイ向け アポスティーユ apostille 外務省 代行 申請
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「アポスティーユ(スペイン語:apostilla、仏語:apostille)」とは、公文書の真正性を担保し、他の異なる国での文書の使用や承認を容易にするための証明です。 外務省リンク HCCH
日本では権限ある当局として外務省がアポスティーユを発行します。
すなわち、アポスティーユ(apostilla)は、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省が確認するものということができます。
アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。
ウルグアイと日本はともにハーグ条約に参加しているため、ウルグアイで使用する書類に認証を求められたときには、アポスティーユによる認証を受けることができます。
ウルグアイ東方共和国は、南米に位置する、人口おおよそ332万人、面積約17.6万平方キロメートルの国です。
アポスティーユ(apostilla)は、ウルグアイでの各種手続き(個人の永住権申請・国際結婚など、会社の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省のアポスティーユ認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
ウルグアイ向けはウルグアイでの医療機器の登録など企業さまの商品輸出関連手続きの書類準備などでよくご依頼を頂いております。
ウルグアイでの各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、アポスティーユの取得代行・支援を致します。
ウルグアイ向け「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、アポスティーユのお手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどというようなケースで多くのご依頼を頂いております。