フィリピン向け アポスティーユ apostille 外務省 代行 申請
フィリピン向けの書類認証でお困りですか?
アポスティーユの経験豊富な行政書士がフィリピン向けアポスティーユ取得を支援いたします
「アポスティーユ(apostille)」とは、日本の外務省による公文書の確認証明です。 外務省リンク HCCH
アポスティーユ(apostille)は、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省が確認するものです。
アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。
フィリピンと日本はともにハーグ条約に参加しているため、フィリピンで使用する書類に認証を求められたときには、アポスティーユによる認証を受けることができます。
アポスティーユ(apostille)は、フィリピンでの各種手続き(個人の永住権申請・国際結婚など、会社の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省のアポスティーユ認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
フィリピン向けは、ビザ申請用の戸籍・受理証明書の英訳、無犯罪証明書、法人さまの商品輸出に関連する厚生労働省の証明書、ISO認証書、委任状(POA)などで多くのご依頼を頂いております。
フィリピン共和国は、アジアに位置する、人口おおよそ8,857万人、面積約299,404平方キロメートルの国です。フィリピノ語と英語が話されています。
フィリピンでの各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、アポスティーユの取得代行・支援を致します。
フィリピン向け「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、アポスティーユの手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどというようなケースでご依頼を頂いております。