“公証”と“認証”の違いについて アポスティーユ 領事認証
外国向けの書類認証業務において「公証/notarization」と「認証/legalization」は基本的には別の手続きです。大きな違いは、「公証」は私文書に対して行われるのに対して、「認証」は公文書に対して行われるというところにあります。
「公証」は私文書に対して行われます。通常は、公証役場において公証人がその私文書の作成者の署名(または記名押印)を証明することにより行われます。この手続きを『私署証書の認証』と呼びます。
私文書に対する「公証」は、公的な機関である公証人が、その私文書が確かにその名義人(署名者)により作成されたということを証明する意味合いがあります。
一方で、「認証」は公文書に対して行われます。日本では、外務省が公文書の公印を確認し「アポスティーユ」または「公印確認」により証明をします。(「公印確認」についてはその後駐日領事によるいわゆる「領事認証」を取得する必要があります。)
「認証」は、その公文書が日本国外で使用されることを前提として、日本国外務省が、その公文書が確かに日本の官署により作成された公的な文書であるということを証明するものと言えます。
日本の公証人は公文書の証明を行うことはできません。公文書そのもの(例えば、戸籍の原本)に証明を受ける場合は、公証を経由することなく外務省の認証を受けることになります。
一方で、外務省が証明できる書類は公文書です。よって、書類が私文書(例えば、戸籍の英訳や委任状)の場合は、公証を経由してから、外務省の認証を受けることになります。
なお、用語の混乱・混同などが原因となって本来「認証/legalization」が必要なところ「公証/notarization」が必要であるとお問い合わせを頂くケースも多々あります。法令の中にも2つの用語を区別することなく使用しているものもあり、この2つの用語は非常によく頻繁に混同・混乱して使われていますが、前述のとおり「公証/notarization」と「認証/legalization」は基本的には別の手続きです。
提出先から「公証」を求められた場合は、本当に「公証/notarization」を求められているのか、それとも「認証/legalization」の意味で手続きを求めているのか明確にすることをお勧めいたします。
提出する書類に対してどのような認証(処理)が必要かは提出先の要求するところとなります。必要な認証については書類の提出先にご確認ください。 |
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