医師等が作成する“出生証明書”について よくお問い合わせ頂く事項

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医師等が作成する“出生証明書”について

医師等が作成する“出生証明書”について

日本国内で医師、助産師などが法令に基づいて作成する出生証明書(出生証明書の様式等を定める省令)は、国際結婚、ビザ申請などで要求される、身分関係を公的に証明した書類としての "Birth Certificate" とは少し意味合いが異なります。ご注意下さい。


日本国内で子が生まれた場合は、戸籍法第49条第1項の規定に基づき出生届を提出します。この出生届には、同条第3項により、医師、助産師などが法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する“出生証明書”を添付することになっています。

出生届の用紙は戸籍法施行規則附録第十一号様式で、B4サイズの用紙の右側が医師、助産師などが記載する“出生証明書”です。

この医師、助産師などが法令に基づいて作成する“出生証明書”は、医学的な見地からの子の出生に関する事項を証明したものです。


医師、助産師などが作成する出生証明書の項目としては、出生年月日・時間、出生時の体重・身長、妊娠期間、多胎・単胎の別なども含まれます。 しかし、国外での婚姻、査証手続きで要求される Birth Certificate は、このような医学的な見地からの出生証明ではなく、公的な機関が人の出生を確認し登録をしていることの公的な証明です。


医師、助産師などが作成する出生証明書は、出生子の名前は空欄でも発行され、そもそも父の名前の記載欄はありません。この点において、国際結婚、ビザ申請などで要求される "Birth Certificate" としては受け付けられない可能性があります。


たまに、医師が作成した“出生証明書”のコピーが手元に残っており、それに対して認証を取得しようとする方がおられますが、そもそもコピーでは公的な証明とはなりません。

どの書類を使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。当事務所では使用する書類の特定は行っておりません。
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行政書士はやし事務所・アポスティーユ代行

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