「受理証明書」とは 出生証明・婚姻証明 認証 よくお問い合わせ頂く事項

English

「受理証明書」について

「受理証明書」について

「受理証明書」は戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。

単に「受理証明書」「届出受理証明書」などと呼ばれることがありますが、出生の場合は特に「出生届出受理証明書」、婚姻の場合は「婚姻届出受理証明書」と呼ばれる場合もあります。

「受理証明書」は日本国内での日常生活ではあまり目にすることはありませんが、外国向けの書類調製では比較的よく使用される証明書です。


日本の民法は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」(民法739条)とし、「婚姻の届出は、(中略)法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」(民法740条)としています。従って、婚姻届出が受理されたことを証明する受理証明書は日本国内で法的な婚姻が成立したことを証明する書類となります。

同様に、出生についても(理屈付けは少し異なりますが)出生届出が受理されたことを証明する受理証明書は出生を証明する書類となります。


戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られますので、日本国内で出生しても日本国籍を取得しない場合は戸籍での証明はできません。この場合は、出生届出の「受理証明書」を出生の事実を証明する書類として利用することが多くあります。

また、外国人どうしが日本の方式で婚姻をした場合も戸籍は編製されず戸籍による証明ができませので、婚姻届出の「受理証明書」を婚姻証明として使用する場合があります。

(日本人の場合も「受理証明書」を使用して出生・婚姻などの事実を証明することは可能です。)


「受理証明書」の交付申請をできるのは、原則、届出をした人です。従って、出生証明として使用する場合の被証明者(生まれた子)は交付申請できませんのでご注意ください。


なお、受理証明書はその名のとおり届出が受理されたことを証明するものです。 従って、例えば出生届出が正式に受理されたことが証明されたとしてもその人が今現在生存しているという証明にはなりませんし、婚姻の場合はその婚姻が今現在も継続しているという証明にはなりません。

お問合せフォーム

事務所概要

行政書士はやし事務所・アポスティーユ代行

事務所の特徴

弊所はアポスティーユ領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。 豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証でお困りの場合、是非、ご相談ください。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。