帰化により日本国籍を取得した人の出生の証明について
帰化により日本国籍を取得した人の出生の証明について
日本に帰化した人についても基本的には戸籍で出生の情報は証明できます。
しかし、その場合は間接的な証明となるため日本の証明(戸籍)でよいのか、それとも出生時の国籍国による証明が必要なのか、提出先に確認する必要があると思われます。
どの書類を使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。当事務所では使用する書類の特定は行っておりません。
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事務所概要
事務所の特徴
弊所はアポスティーユ・領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。
豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証でお困りの場合、是非、ご相談ください。
行政書士の守秘義務
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。