出生証明と婚姻証明の兼用について 認証

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出生証明と婚姻証明の兼用について

出生証明と婚姻証明の兼用について

戸籍は日本国民についての身分関係を公証する公簿です。戸籍では日本人の出生、婚姻、離婚などを証明すことができます。 従って、例えば『夫婦2人とその子1人』の記載がある全部事項証明(戸籍謄本)ではその夫婦の婚姻とその戸籍に記載のある3人の出生が証明できます。

海外の査証申請などで、夫婦の婚姻証明と子の出生証明を求められた場合、日本の戸籍制度の理解では戸籍謄本でそれらが証明できることになりますが、提出するのが全部事項証明(戸籍謄本)1通でよいのか、全部事項証明(戸籍謄本)3通か、個人事項証明(戸籍抄本)を必要数用意するのかは提出先の要求するところとなります。

どの書類を使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。当事務所では使用する書類の特定は行っておりません。
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事務所概要

行政書士はやし事務所・アポスティーユ代行

事務所の特徴

弊所はアポスティーユ領事認証の手続きに10年以上の経験がある事務所です。 豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の調製・認証取得代行、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。外国向け書類認証でお困りの場合、是非、ご相談ください。

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