婚姻証明書 Marriage Certificate
「婚姻証明書」とは
「婚姻証明書」とは、英語では Marriage Certificate といわれ、婚姻の年月日、配偶者の氏名など婚姻の事実を公的に証明するものです。
日本のお役所が発行する公的な書類で婚姻の事実を証明できるものは 戸籍の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などがあります。
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日本国内で取得可能な「婚姻証明書」相当の書類
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」
戸籍は、日本人について編製され、人の出生から死亡に至るまでの身分・親族関係を登録公証するものです。婚姻に関する事項としては、婚姻日、配偶者の氏名などが登録公証されます。従って、戸籍謄本・戸籍抄本などが日本人の「婚姻証明書」に相当するものといえます。
戸籍内のすべての人を記載したものを「全部事項証明」、該当の一部の人のみを記載したものを「個人事項証明」といいます。
「全部事項証明」または“夫婦二人が記載された「個人事項証明」”を取得すると、通常、婚姻が成立した年月日、互いに配偶者であること、婚姻が継続していること(または婚姻が解消されたこと)などが証明できます。
なお、「全部事項証明」は以前は「戸籍謄本」と呼ばれており、「個人事項証明」は「戸籍抄本」と呼ばれていたものです。(「全部事項証明・個人事項証明」はA4用でのコンピュータ印字による横書きで、「戸籍謄本・戸籍抄本」はB4用紙での縦書きです。)
なお、過去の婚姻を証明する場合で、死別・離婚後に戸籍の改製(最近では戸籍のコンピュータ化があります)等があった場合、改製原戸籍、除籍簿などが必要となる場合があります。
「受理証明書」
「受理証明書」は戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。単に「受理証明書」「届出受理証明書」などと呼ばれることがありますが、婚姻の場合は特に「婚姻届出受理証明書」と呼ばれる場合もあります。
受理証明書を使用すると、右のイメージのように、本人の名前、婚姻日、配偶者の氏名などの婚姻に関する事項を公的に証明することができます。
戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られます。従って、外国人どうしが日本の方式で結婚をしても、戸籍による証明はできません。この場合は婚姻届の「受理証明書」を婚姻成立の証明書として利用する場合が多いようです。
なお、「受理証明書」は届出が受理されて間もない間は届出書をもとに作成されますが、一定の時間が経過すると届出書ではなく受付帳などからの作成になります。このため証明される事項が少なくなる場合があります。(証明される書式・事項は発行する市区町村等により異なります。発行される証明書が提出先の要求を満たすか否かご確認ください。)
日本人と外国人が夫婦の場合
日本人と外国人が婚姻をしている場合、外国人については戸籍は作られませんが、日本人の戸籍の事項欄にその外国人との婚姻関係の情報が記載されます。従い、日本の戸籍の正確な知識があれば戸籍により婚姻している(婚姻していた)ことがわかります。
しかしながら、日本人と外国人との婚姻の場合も戸籍に加えて(または戸籍の代わりに)「受理証明書」を使用することがあるようです。
取扱窓口
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」の取扱窓口は、本籍のある市区役所・町村役場、「受理証明書」は届出を受理した市区役所・町村役場です。
このページは、海外での査証(ビザ)申請、就学・留学手続き、就職などで「婚姻証明書/Marriage Certificate」の提出を求めらているケースを想定し、日本国内での「婚姻証明書/Marriage Certificate」相当の取得・調製・認証などの手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているというご案内です。 |