出生証明書 Birth Certificate アポスティーユ・領事認証
「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された戸籍など出生証明書相当の書類(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられることがある手続きです。
戸籍や受理証明書など日本国内で正規に発行された証明書でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその文章の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。
「認証(リーガリゼーション)」という場合、通常、書類の提出先がハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ」が、ハーグ条約非加盟国の場合は「公印確認+領事認証」が、公的な『認証』の基本となります。
なお、『認証』は、リーガリゼーションの他に、リーガリゼイション、リーガライゼーション、リーガライゼイション、書類の合法化、署名証明、サイン証明などと呼ばれる場合もあります。
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証』を求められている可能性が高いと思われます。
なお、公的な「認証(リーガリゼーション)」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合、翻訳の場合でも翻訳者の署名のみでよいというような場合はこの公的な『認証』の手続きは不要となります。
戸籍などを出生証明書として提出する場合の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。
戸籍・受理証明書などの「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。(但し、領事認証の場合、言語が指定される場合があります。)
戸籍・受理証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。
原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。
提出する書類に対してどのような認証(処理)が必要かは提出先の要求するところとなります。必要な認証については書類の提出先にご確認ください。 |
国際結婚、永住ビザ申請など各種お手続きでを出生を証明する書類が必要となった方の「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証を承っております。
第三者の翻訳が必要で翻訳者を探している、英語が苦手で困っている、公証・認証までの手続をアウトソースしたい、リーガリゼーションがいまいち良くわからないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご依頼下さい。
出生を証明する書類として、「全部事項証明・個人事項証明」、「受理証明書」の翻訳(英訳)を致します。
なお、当事務所では「Birth Certificate」というタイトルの書類を新たに作成するという業務は行っておりません。あくまでも「全部事項証明・個人事項証明」「受理証明書」などの翻訳・認証等の業務です。
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。是非、ご依頼下さい。
婚姻登録所、入国管理局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)、外務省の公印確認+在日領事の領事認証など是非ご依頼下さい。
なお、認証は、ハーグ条約加盟国向け書類はアポスティーユ(Apostille)、ハーグ条約非加盟国向けは領事認証が原則となります。
当事務所では、戸籍など個人様の身分関係の各種証明書の取得代理・代行は原則的には行っておりません。身分関係の各種証明書は基本的にはご依頼者様にご準備をいただいております。 ご本人が海外在住など各種状況により例外的に証明書の取得代理・代行をお受けする場合は、委任状をご準備いただくとともに印鑑証明添付レベルと同等以上のかなり厳格なご本人様確認をお願いしております。予めご了承ください。 |
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
弊所はアポスティーユ手続きに10年以上の経験がある事務所です。 豊富な海外経験と語学力を活かし外国向け書類の認証(アポスティーユ・領事認証)、入管ビザ業務など外国渉外関連業務に力を入れております。是非、ご依頼をお待ちしております。